第2回学習会 「基地問題」の基本学習②


講師 岩国平和委員会事務局長 吉岡光則さん

5、現行・日米安保条約

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(全文)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 日本国及びアメリカ合衆国は、 両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁 護することを希望し、 また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長する ことを希望し、 国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとす る願望を再確認し、 両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、 両国が極東における国際の平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、 相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、 よつて、次のとおり協定する。

第一条 「平和の維持のための努力」 締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつ て国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による 威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しな い他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に遂行さ れるように国際連合を強化することに努力する。

第二条 「経済的協力の促進」 締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することに より、並びに安定及び福祉の条件を助長することによつて、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。 締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。

第三条「自衛力の維持発展」  締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する それぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。

第四条「随時協議」 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に 対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

第五条「共同防衛」  各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全 を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動する ことを宣言する。 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従つて直ちに国 際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及 び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。

第六条「基地の許与」  日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、 その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。 前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で 署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(改正を含む。)に代わる別個の 協定及び合意される他の取極により規律される。

第七条「国連憲章との関係」  この条約は、国際連合憲章に基づく締約国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任 に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。

第八条「批准」  この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従つて批准されなければならない。この 条約は、両国が東京で批准書を交換した日に効力を生ずる。

第九条「旧条約の失効」  千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約 は、この条約の効力発生の時に効力を失う。

第十条「条約の終了」  この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生 じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。

もつとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了さ せる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。


1960年に今の安保条約が結ばれています。これが基本的には今の現状の源になっているのです。つまり、この前文と10条しかない現行の安保条約が日本を支配しているという側面があるということです。

1)主な内容

①第2条

 ⅰ)「自由な諸制度を強化する」=「資本主義体制の維持・強化」が日本の義務

 ⅱ)「国際経済政策における食い違いを除く」努力も、「両国の間の経済協力を促進する」のも日本の義務

 *日米貿易摩擦⇒農産物輸入自由化~食糧自給率の低下/「構造改革」~「規制緩和」のおしつけ・・・

第2条は経済協力の促進ということです。簡単にいうと、経済的な問題でアメリカに何か言われると日本が従うということがずっと続いています。かつて、貿易摩擦や日本の輸出がひどすぎるとかアメリカに言われて、工業の輸出の代わりに農業が犠牲にさせられるということがずっと続いてきましたが、こういう問題の根本には日米安保条約の第2条が根拠にされているのです。経済協力することになっているではないかということですね。

協力というのは対等な協力ではなくて、実態は日本がアメリカの要求に合わせるとういうことです。アメリカと日本の間の経済協力を促進するのは日本の義務だとしているのです。

②第3条

 ⅰ)日本の軍備増強を義務として明確化

  *「憲法上の規定に従うことを条件として」・・・?

第3条の自衛力の維持発展。日本の軍備増強がアメリカとの関係で義務化されたということです。旧安保では「自分は自分で守るよう努力せよ」となっていたところが軍備増強するのは日本の義務であるとなっています。

ただ、3条を見ると「憲法上の規定に従う」となっていますが、戦争を放棄した日本国憲法にはどこにも軍備に関する記述がなく、根本的な問題があるのですが、するっとこういう文言をいれてごまかしていると私は思います。

③第5条

 ⅰ)アメリカ軍と自衛隊の共同作戦を義務化

 ⅱ)共同作戦の発動要件・・・日本の施政下にある領域での、日本あるいはアメリカへの攻撃があった時

 ⅲ)共同作戦を行う範囲

ⅳ)「時刻の憲法上の規定及び手続にしたがって」 日本の場合は・・・?

ⅴ)「共通の敵に対処するように行動することを宣言する」=仮想的に対する「武力による威嚇」そのもの・・・憲法違反

第5条、これが今日の問題の大きな一つです。アメリカ軍と日本の実力部隊「自衛隊」が共同作戦をやることが義務付けられたということです。どういう場合かというと、日本の施政下にある領域での日本、あるいはアメリカへの攻撃があった場合。アメリカ軍と自衛隊は一緒に戦いますよということですね。

では、どういう範囲か?ということで国会でもいろいろ質問がありました。

■1900年4月6日 衆議院安保特別委での藤山外相の答弁
「今回の条約というものは、日本の領土、施政下のあるところだけに条約地域が限定されておるのであります。」■1960年2月26日 衆議院安保特別委での岸首相の答弁
「日本の自衛隊は、・・・いかなる場合においても、この領土に出て実力を行使するということはありえないという建前を厳守すべきことは、日本の憲法の特質でございます。」■1960年4月5日 衆議院安保特別委での岸首相の答弁
「海と空の関係におきましては、公海や公空の一部に出ていくようなことは、これは実際問題としてはあり得ると思います。しかし、他国の領土、領空、領海に行くということは考えておりません」

つまり、日本の領土、施政下にあるところだけに限られていると基本的には言うのですが、しかし海や空でやる場合はそうもいかない場合もあるだろうという逃げ道もちゃんと作っていますね。とはいっても、相手の領域にまで行くということは考えていない言うことで済ましているのですね。

これも、アメリカ軍と自衛隊が一緒に戦う場合「自国の憲法上の規定及び手続きに従って」となっていますが、日本国憲法には一切、戦争の手続きは規定されておりません。一番根本的な問題は「宣戦布告」など、戦争行為を認めている国の憲法には書いてあります。誰が「宣戦布告」をする権限を持っているかなどですね。しかし日本国憲法は第9条で『一切の戦争を放棄する』と書いてあるのですから、戦争についての手続きは一切ありません。だから日本にこれは当てはまらないのに、なぜこんな事になっているのかという問題があります。

それから「共通の敵に対処するように行動する」ことを世界に向けて「宣言する」と言っています。要するに、「日本を攻めてきたら、あるいは日本に居るアメリカを攻めたら、アメリカと日本が一緒になってやっちまうよ」と世界に向けて宣言する。とういことは、日本国憲法によって禁止している「武力による威嚇」以外の何物でもないという問題があります。

④第6条

 ⅰ)アメリカ軍の日本駐留と基地提供

 ⅱ)アメリカ軍の駐留の目的 

   ア.日本の安全に寄与する。

   イ.極東における国際の平和及び安全の維持に寄与する。=極東条項

 ⅲ)「極東」とは?⇒「極東」の範囲を具体的に示すと同時に、その範囲外での事態でも「極東における国際の平和及び安全」が脅威を受けるような場合には、在日米軍は対処する。

 ⅳ)第6条後段⇒「第6条に基づく合衆国軍隊の地位に関する協定」(日米地位協定、全28条)=在日アメリカ軍およびアメリカ軍関係者の様々な日本における特権の保障。

 ⇒ 憲法を頂点とする諸々の国内法(憲法体系)に対して、国内法令を適用除外とする特例法+特別法+「密約」+「日米合同委員会」の合意などの「安保法体系」・・・一国に二つの法体系が存在する

<例>*どこを基地にするかは、日米合同委員会で決める・・・事実上、全土基地方式の継続

   *米軍関係者への日本の課税なし(地位協定第11条~13条)

   *米軍関係者の犯罪に対する裁判権・・・公務中と公務外の区別(地位協定第17条)

*在日米軍の駐留経費の負担

   「基地の提供に必要な経費」は日本負担、「基地の維持に必要な経費」は米軍負担(地位協定第24条) ⇔「思いやり予算」(1978年~後者も日本負担に)、加えて米軍再編関連経費

 

第6条に基づいて、アメリカ軍が現在日本に駐留しているわけです。

アメリカ軍の駐留の目的もここに書かれています。「日本の安全のために」はわかるとして、「極東の安全のため」とは?「極東」の範囲は? 条約改定の議論の中で国会でも問題になりました。

■1960年2月26日 衆議院安保特別委での岸首相の答弁
「実際問題として両国共通の関心の的となる極東の区域は、在日米軍が日本の施設・区域を使用して、武力攻撃に対する防衛に寄与しうる区域ということになるわけであります。こういう区域としては、大体においてフィリピン以北並びに日本及びその周辺の地域であって、韓国及び中華民国の支配下にある地域もこれに含まれるということであります。・・・が、この区域に対して武力攻撃が行われ、あるいはこの区域の安全が、周辺地域に起こった事態のために脅威にさらされるような場合、米国がこれに対処するためにとる行動の範囲は、その攻撃または脅威の性格いかんにかかわる次第でありあまして、必ずしも前に述べました区域に極限されるわけではありません。」

岸首相はこの答弁の中で、「極東」とはフィリピン以北、台湾、韓国、日本は含めこれらの区域の事をいうのだと。しかし逃げ道も用意されています。(・・・が、以降の答弁)相手の攻撃のやり方によってはフィリッピン以北以外の地域にも影響が及ぶ場合は「極東」以外でも在日米軍は対応するようになるという言い方ですね。

第6条の後段は、在日米軍基地および在日米軍の既得や特権を認める取り決めを結ぶとしています。これが日米地位協定というものです。旧安保条約の時は行政協定と言っていました。

日本の政府・国民が従う国内法は、憲法を頂点としていろいろな法律や政令などがある一連の体系を憲法体系というそうですが、それに対して実は日米安保条約に基づく地位協定によって、様々な別の法体系が作られています。

もうひとつは、米軍に対しては日本の国内法は適応しないという特例法がたくさんあります。それから特別法があります。そして国民には秘密にされている「密約」があります。そして政府の全員が知っているわけではない一部の米軍の将校と日本の限られた外務・防衛官僚などが話し合う「日米合同委員会」があって、そこでいろいろなことが取り決められています。その内容はほとんど表に出てきません。実態は「日米合同委員会」によって日本のほとんどのことが決められているといえるかもしれません。これらをひっくるめて「安保法体系」といわれています。

ひとつの独立した国に「憲法体系」と「安保法体系」という二つの法体系が存在するおかしな状態になっているのですね。しかも、「安保法体系」が「憲法体系」をいろいろなところで凌駕しているという問題が起こってきています。

この条約には、「日本のどこを基地にするか」ということは書かれていません。これは全部日米合同委員会で決められています。つまり事実上アメリカが望めば日本中どこでも基地が作れるということで、全土基地方式といわれています。これは旧安保条約から変わっていません。

その他、米軍関係者は日本の課税がされないとか。入国にパスポートが要らないとか、様々な特権が米軍関係者にはあります。

しばしば問題になるのは犯罪の問題です。米軍関係者が日本国内で起こした事故や犯罪の処分についての問題です。地位協定の17条では公務中と公務外の区別が一応されています。公務中の裁判権はアメリカが、公務外の場合は日本側に裁判権を持たせることになっています。行政協定では日本側に全く裁判権ありませんでした。安保条約改定の時、裁判権1つ変わらないとはあまりに不平等ではないかとい事もあったのでしょう。

しかし、公務中であるか、公務外であるかはどうやって決めるか不透明です。個人が起こした事件事故の場合、その人の上官が決めるということになっています。上官が公務中だと証明書を出したらもう終わりなんです。岩国でも2010年9月「愛宕山を守る会」の恩田さんが朝方畑仕事の帰り軍属の女性の車に引かれて亡くなった事件がありました。一応日本の警察が逮捕しましたが、4,5時間後身柄釈放してアメリカ軍に引き取られました。その時の理由は彼女は通勤中だったから公務中であるとし、裁判権は米軍にあるからと日本政府はこの事件を「不起訴」としました。結局加害者女性の処分は、通勤を除く4か月の運転中止という軽微なものでした。これは事実上何のお咎めもなしと同じです。

公務外の裁判権を日本に認めるという一定の改善があったように見えますが、実際にはその裏で裁判権放棄の密約が結ばれていました。これは、沖縄の国際問題研究家の新原昭冶さんがアメリカの外交文書から見つけてきたものです。

<裁判権放棄の密約>

1953年9月「行政協定」改定⇒同年10月29日施行の前日28日に交わしていた密約

「日本の当局は通常(米軍関係者に対し)、日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については、第1次裁判権を行使するつもりがないと述べることができる」(日本側代表=法務省刑事局総務課長 津田實)

公務外で起こした場合は日本側に裁判権があるのだけれども、「日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については裁判権を放棄します。使うつもりがない」といったということです。このことは法務省を通じて警察、検察にこのように扱うようにと全部通達が出ています。日本側が裁判権を行使する起訴率は16%くらいと、とても低いことからもわかります。

2007年の秋に広島の19歳の少女が岩国基地の海兵隊員4人に集団レイプされた事件がありましたが、日本側は裁判権を行使しませんでした。密約が生きた例の一つですね。

では、日本にとって著しく重要と考えられる事件の基準とは何か?結局それは「日本国民がどれだけ騒ぐか」ということです。騒がなければ放っておこうといわけですね。沖縄の1994年の少女暴行事件や最近起きた元米軍族による女性暴行殺人事件は、日本側に裁判権があります。それは何故か。沖縄県民が大変怒ったからです。沖縄で大問題になって、日本国民が大騒ぎになりました。だから日本政府としても日本側が裁判権を行使するしかないと政治判断したわけです。客観的な決まりがあるわけではないのです。

先ほどの恩田さんの軍属による交通事故死の件ですが、同じころ沖縄でも青年が軍属による交通事故で死亡した事件がありました。こちらは日本側が裁判権を行使しました。沖縄では被害者の母親を先頭に、沖縄県民が「またか」と起こって大騒ぎになったからです。岩国の場合は市民全体の闘いにならなかったという側面もありますね。

 

それからもう一つ大きな問題になるのが、在日米軍の駐留経費の問題です。地位協定第24条には基地の提供に必要な経費は日本が負担することになっていますが、基地の維持に必要な経費は米軍負担となっています。

たとえば、「土地を提供する」何処かの土地を借りて提供する場合、地代は日本の負担としますが、基地の中にいろいろな施設を作ったり、人員を雇用したりといった費用は米軍が負担することになっています。ところが1978年からいわゆる「思いやり予算」という特別な協定を結んで負担し始めたのです。初めは基地従業員の労務関係の費用、社会保障関係の費用などを日本側が負担していましたが、だんだん広がっていき、今では駐留経費の75%から80%を日本が負担しているのが現状です。このように膨大な2000億円くらいの費用を日本側が負担しています。

だだし、岩国基地の関係はこれとは別です。米軍再編のために岩国基地内の施設を全部作り変えました。愛宕山の土地を買って、米軍住宅やスポーツ施設などを建設していますが、これは「米軍再編関連経費」という別枠の日本負担です。

通常の思いやり予算は年間50億から60億ですが、それにプラスして再編関連の施設整備などを負担しているのですから、これを「第2の思いやり予算」とわれわれは呼んでいます。

*トランプ大統領が「もっと駐留費を日本側が負担せよ」と言って話題になりましたが、1980年すでに米国防総省ピンクニー東アジア・太平洋局長が「我々の目標は、日本に米兵の実質給与以外のすべての経費を引き受けさせることだ」と述べています。

⑤第10条・・・条約の起源について

1970年6月22日までは固定期限。その後はどちらか一方が廃棄通告をすれば、通告の1年後に失効する。

廃棄通告がない限り、自動的に延長される

2)日本は本当に独立国(主権国家)と言えるのか?

これが今日、本当に話したい問題です。日本は本当に独立国、主権国と言えるのかという問題が、この日米安保条約の中にあるという事です。

ひとつは、地位協定のいくつかの例をお話ししましたが、日本国内にありながら、日本権力が及ばない外国の軍隊や基地が存在していること自体が独立国とは言えないという事です。本当に真っ当な独立国ならば全て日本の法律で縛られなくてはならないのです。

 

加筆中